Wallexを利用したインドネシア法人から日本法人への海外送金の方法
- 公開
- 2023/10/16
- 更新
- 2024/02/03
- この記事は約5分59秒で読めます。
インドネシアの法人から日本の法人に海外送金をする際、どのような手続きが必要で、何の書類を準備すればよいのでしょうか。
海外送金には、銀行を介する方法と海外送金サービスを使う方法があります。銀行を介する場合、着金までの期間は約2〜3営業日以内と短いものの、為替レートが送金側にとって不利になり高額な手数料が発生することがあります。一方、海外送金サービスを使うと、迅速かつ安価な手数料で送金が可能です。
この記事では、Wallexという海外送金サービスを利用したインドネシアの法人から日本の法人への海外送金の手順と送金に伴う税金についてご紹介します。
Wallexとは

Wallexは、シンガポールで設立されたWallex Technologies Pte. Ltdという会社が提供する海外送金のプラットフォームです。46種類の通貨で180カ国へ送金することができます。
日本へ送金する際の送金手数料は、送金金額に関係なく100,000ルピア(約1,000円)なので、送金額が大きい場合に特にお勧めのサービスです(別途銀行手数料が発生します)。また、銀行の為替レートは変更不可能ですが、Wallexでは担当者と為替レートの交渉をすることができるため、送金日によっては銀行の為替レートよりも安価なレートで取引できる可能性があります。
海外送金までの手順は以下の通りです。
- Wallexアカウントの作成
- 海外送金時に添付する書類の準備
- Wallexでの海外送金申請
- Wallexアカウントへの入金
Wallexには専任の担当者が在籍しており、アカウント作成から送金手続きまで、手取り足取りサポートをしてくれます。メッセージのやり取りはインドネシア語もしくは英語で行うことになりますが、何か不明点があれば彼らに相談できるので、安心して手続きを進めることができます。
Wallexへのお問い合わせはなるべく早めに行い、いつでも相談できるように専任の担当者へ連絡できる状態を作っておくことを推奨します。
Wallexのアカウント作成について
法人アカウントの作成には必要書類や確認事項が多く、会社情報はもちろん、取締役の月収額や株主が保有している株のパーセンテージなど細かな情報を記入する書類があり、申込担当者にとっては骨の折れる作業になります。
具体的には下記の書類が必要です。
- 定款のコピー
- 定款の変更があった場合、最新の定款のコピー
- 法務人権省承認(SK Kemenkumham)
- 事業基本番号(NIB)
- 会社の法人納税者番号(NPWP)と取締役の個人納税者番号(NPWP)のコピー
- 取締役、監査役、株主の身分証明書(KTP/パスポート)のコピー
- Wallexの申請書
- Wallexを利用するメインユーザーの身分証明書
海外送金時に添付する書類の準備
Wallexで海外送金を行う際には、送金目的を証明する書類の添付が必要です。今回は、インドネシア法人が日本法人のサービスを購入し、そのサービス代金の支払いを海外送金するというケースについてご紹介します。
今回の条件下で用意する書類は先方企業(日本法人)からの請求書です。送金する金額は、請求書に記載のある金額と同額でなければならず、請求額よりも多いまたは少ない金額の場合は送金が承認されないので注意が必要です。
また、送金額の設定可能な金額の範囲は下限が500,000ルピア(約5,000円)以上で、上限はありません。請求書の言語は日本語でも問題ありませんが、Wallex側での確認に時間がかかる場合があるため、英語のほうが好ましいでしょう。
Wallexでの海外送金申請と入金
管理画面から送金金額や銀行情報を入力し、先方企業から受領した請求書を添付して申請を行います。
申請が完了すると、Wallexから請求書が発行され、記載されているバーチャルアカウントの口座へ送金金額の入金を行わなければなりません。決済の締め切り時間はインドネシア時間の12時(日本時間14時)です。この時間までにWallexに入金しなければ、レートが変わり送金額が変動するので必ず12時までに送金申請と口座への入金を行うことをおすすめします。
実際に弊社で日本へ海外送金を行った際は、送金から3営業日で着金を確認できました。民間サービスのWallexを利用した海外送金の場合は、日本の銀行側での確認等に時間がかかるため、余裕を持った送金スケジュールで進めましょう。
海外送金時に発生する税金
インドネシアの法人から日本の法人に海外送金をすると、インドネシアの法人は海外取引の際に支払うサービスフィーに対する源泉税(PPh 26)の20%と付加価値税(VAT)の11%を自国(インドネシア)に納税しなければなりません。
しかし、日本法人がインドネシア法人との取引において、二重課税防止協定(以下、租税条約)を適用させることで、海外取引のサービスフィーに対する源泉税を免除することができ、インドネシア法人にとっては納税額の負担を軽減することができます。

インドネシアの法人形態には、「中小企業」と「一般課税企業」がありますがどちらの形態であっても租税条約を適用させることができます。
居住者証明書(COD)とは
海外取引のサービスフィーに対する源泉税の免除を要求するために、日本法人は、報酬を支払うインドネシア法人を通じてインドネシアの国税総局(General Department of Taxation、DGT)に対して「居住者証明書」(Certificate Of Domicile、COD)を提出しなければなりません。
このCODが国税総局(DGT)の指定書式、または一定の条件を満たした租税条約国の書式で提出されなれければ、20%の源泉税が課税されてしまいます。
書類の提出から租税条約適用までの具体的な流れは以下の通りです。
- インドネシア法人またはインドネシアの国税総局から英語版「居住者証明書」(COD)の書式とCODの日本語訳データを取得する※1
- 「居住者証明書交付請求書」(租税条約等締結国用)と「宣誓書」(日尼租税協定用)を日本国内の税務署のウェブサイトよりダウンロードする※2
- 日本国内の税務署へ上記の書類を全て提出する
- 日本国内の税務署が書類に調印し日本法人に返送する
- 返送された書類データをインドネシア法人に提出する
- インドネシア法人がインドネシアの国税総局(DGT)に書類データを提出し登録を行う
- インドネシア法人が国税総局(DGT)から受領する登録完了済みの証明書を日本企業へ提出する
※1:英語版「居住者証明書」(COD)の書式とCODの日本語訳データについてはこちらからダウンロードができます。
※2:「居住者証明書交付請求書」(租税条約等締結国用)と「宣誓書」(日尼租税協定用)についてはこちらからダウンロードができます。
上記の手続きを行うことで租税条約を適用させることができますが、適用期間は1年間のみです。翌年以降も租税条約を適用させたい際には、毎年こちらの手続きを行い適用期間を更新する必要があります。
また、報酬を支払うインドネシア法人がいくつもある場合、日本法人はそれぞれのインドネシア法人を通じて国税総局(DGT)に当該書類を提出しなければなりません。
例えば、インドネシア法人のA社・B社・C社の内、日本法人がA社を通じて国税総局(DGT)に調印済の「居住者証明書」を提出した場合、A社から支払を受けた金額のみに租税条約が適用されます。つまり、A社のみ源泉税を免除でき、B社とC社は日本法人に支払った額の20%の源泉税が課税されます。
居住者証明書(COD)の有無による海外送金時の税金の違い
例えば、インドネシア法人から日本法人へ1億ルピア (約100万円)を海外送金したとします。
日本企業がインドネシアの税務署へ「居住者証明書」を提出しておらず、租税条約が適用されていない場合
- 約20万円(PPh26)
- 約11万円(VAT)
日本企業がインドネシアの税務署へ「居住者証明書」を提出し、租税条約が適用された場合の納税金額
- 約11万円(VAT)
上記から分かるように、日本法人がインドネシア法人との租税条約を適用させることで、インドネシア法人は海外取引における納税額を減らすことができ、資金を確保することができます。同様に、インドネシア法人が日本と租税条約を適用させた場合も、日本側で納税する源泉徴収額を減税することができるのです。
したがって、日本法人とインドネシア法人が互いに租税条約を適用させることで、両国の企業間取引における税金負担を軽減し、経済的な利益を最大化することができます。
まとめ
Wallexを利用する最大のメリットであり、かつ銀行との違いは、専任の担当者がいることです。アカウント作成時や送金時のサポートを受けることができ、為替レートの交渉や不明点についても気軽に相談できます。そのため、安心して海外送金を計画し実行することが可能です。
さらに、大きな送金額でも手数料を抑えながら短期間で着金することができるというメリットもあります。海外送金に伴う税金に関しては、インドネシア企業と日本企業間のビジネスの安定性を高めるために納税額の負担を減らす租税条約の適用も考慮し、海外送金を行っていただけると幸いです。
Warning: Undefined variable $add in /home/mizy/www/flow-t.net/kakemochi_dev/wp/wp-content/themes/kakemochi20250206/single-interview.php on line 198
-
インドネシアから日本に送金するにはどれくらいの時間がかかりますか?
-
通常、数営業日から一週間程度かかります。銀行から行う場合も、海外送金サービスを利用する場合も送金目的を厳しくチェックされ、審査に引っかかるとより時間がかかりますので手続きの際には目的を明確に記載しましょう。
-
送金先の日本の銀行口座について何の情報が必要ですか?
-
送金先の口座名義人、口座番号、銀行名、SWIFTコード、受取人の住所、メールアドレス、受取希望の通貨の情報が必要です。
-
海外送金時に発生する税金の納税はいつまでに行う必要がありますか?
-
送金を行ったインドネシア企業は、翌月の10日までに納税が必要です。納税を行わなかった期間は罰金が発生しますのでなるべく期日までに納税を行うようにしましょう。
Warning: Trying to access array offset on null in /home/mizy/www/flow-t.net/kakemochi_dev/wp/wp-content/themes/kakemochi20250206/functions.php on line 860
読後のお願い
弊社で公開している記事の1つ1つは、日本人とインドネシア人のライター、日本人とインドネシア人の編集者がそれぞれ協力しながら丁寧に1記事ずつ公開しています。
記事の内容にも自信がありますし、新しい情報が入り次第適宜アップデートもしています。これだけ手間ひまかけて生み出した記事はできれば一人でも多くのインドネシアのビジネス関係者に読んでもらいたいです。
そこで、弊社からの不躾なお願いになってしまうのですが、是非SNSでこちらの記事をご紹介いただけないでしょうか。一言コメントを添えてシェアしていただけると本当に嬉しいです。そうやってご紹介いただくことで関係者全員の励みにもなりますので、どうか応援宜しくお願いします!
-
Warning: Undefined variable $facebook_count in /home/mizy/www/flow-t.net/kakemochi_dev/wp/wp-content/themes/kakemochi20250206/sns.php on line 17
-
-
-
-
-
-
SNSでも積極的に情報発信をしています
Warning: Undefined array key "paged" in /home/mizy/www/flow-t.net/kakemochi_dev/wp/wp-content/themes/kakemochi20250206/related.php on line 3
おすすめのインタビュー記事
-
グリコはどのようにインドネシアのお菓子市場でマーケティングを実践してきたのか
インドネシアのお菓子市場についてグリコのマーケティング担当者にインタビューを行いました。インドネシア人のお菓子に対する嗜好性やトレンドなどをお伺いしています。
-
お客さんやスタッフとの綿密なコミュニケーションが成功の鍵。インドネシアで洗車とコーティングを提供する「SENSHA」が歩んだ道のり
インドネシアで洗車とコーティングを提供するSENSHA INDONESIA・代表取締役の別所陽耶さんへインタビューを実施しました。
インドネシアで会社を設立する際、予算と目的に合わせた設立方法があります。
弊社では豊富な設立実績があるためまずは一度ご相談ください。
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料24時間受付(2営業日以内に返信いたします)
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ代表の柳沢が説明いたします。
カケモチのサービスについて
詳しく紹介しているページ
Warning: Undefined array key "login_begin" in /home/mizy/www/flow-t.net/kakemochi_dev/wp/wp-content/themes/kakemochi20250206/footer.php on line 51
Warning: Undefined array key "a" in /home/mizy/www/flow-t.net/kakemochi_dev/wp/wp-content/themes/kakemochi20250206/footer.php on line 56